入金前払いシステム(ファクタリング)の仕組み
企業が保有する売掛債権(売掛金や受取手形)をファクタリング会社に売却して資金調達するサービスのことです。資金調達手段が限られる中小企業にとって、新たな調達方法として注目されています。
企業の事業資金調達方法の一つです。
日本の中小企業は大半が融資(借入)に頼りきりの状態です。
ファクタリングは融資以外の資金調達の選択肢の一つであり、融資にはないメリットを持つ資金調達方法です。
企業が保有する売掛債権(売掛金や受取手形)をファクタリング会社に売却して資金調達するサービスのことです。資金調達手段が限られる中小企業にとって、新たな調達方法として注目されています。
3社間ファクタリングと呼ばれる、依頼企業(例:貴社)、売掛先(例:取引先)、ファクタリング会社(例:CST)の3社間でファクタリング契約を結ぶ取引方法です。
2社間ファクタリングと呼ばれる、依頼企業(例:貴社)とファクタリング会社(例:CST)の2社間でファクタリング契約を結ぶ取引方法です。
借入ではない、という点がファクタリングと融資の最大の違いです。
ファクタリングは売掛債権を売却することで資金を得る手法です。貸借対照表上でも負債にはならず、売掛金が現預金に移動するのみとなります。
ファクタリングは融資とは違う強みを持つサービスです。以下のような悩みを抱えている企業にお勧めです。
CSTのファクタリングは、最短即日対応。そのため、取引先への支払いや納税資金等、金融機関からの融資では支払いに間に合わないとお悩みの企業には、特にお勧めです。
日本の中小企業は、資金調達方法として融資に頼り切っているのが現状です。そのため、既に融資を受けていて、再度の融資は難しいと金融機関等から告げられる中小企業もいます。
ファクタリングと融資では審査の項目が全く違います。融資が企業の信用や担保などを審査するのに対し、ファクタリングは売掛債権を中心に審査します。「融資はダメだったけど、ファクタリングは審査が通った」ということも多々あります。
資金調達方法を融資のみに依存するのではなく、ファクタリングを適切に併用することで、企業の資金繰りは改善します。
資金が必要な理由や時期に応じて、適切な資金調達方法を選択することで、不要な負債の増大を防いだり、現預金不足に悩まされることから脱却できます。
特に、毎月の入金額に大きな波がある企業にとって、複数の調達手段があることは非常に心強く感じられます。
STEP01
調達額簡単診断もご準備しております。
ご相談だけでも、お気軽にお問い合わせください。
STEP02
専門スタッフが、すぐに対応いたします。
必要な書類をメールで送っていただきます。
STEP03
面談し、売掛金の売買契約をいたします。同時にCSTが御社に売掛金集金事務を委託します。
STEP04
審査後、登録時に記載していただいた振込口座に債権買取代金をお振り込みいたします。
STEP05
入金日が来たらお客様がCSTの代わりにお取引先から集金。
STEP06
集金した売掛金をCSTにお支払い。
STEP01
調達額簡単診断もご準備しております。
ご相談だけでも、お気軽にお問い合わせください。
STEP02
専門スタッフが、すぐに対応いたします。
必要な書類をメールで送っていただきます。
STEP03
売掛金を譲渡の承諾をお取引先からいただいてきてもらいます。面談し、売掛金の売買契約をいたします。
STEP04
審査後、登録時に記載していただいた振込口座に債権買取代金をお振り込みいたします。
STEP05
お支払い日が来たら、お取引先からCSTに入金されます。
売掛金が入金された時点で清算は必要ですが、清算時に再度資金不足が予想される場合、会社が継続している限り翌月分の売掛金で再契約が可能です。
また、締日前の仮締め状態での契約も対応しており、継続的に利用いただけます。
01
年商条件なし
02
契約金額条件なし
03
全国の中小企業が対象
取引先からの承諾が不要のファクタリング契約の場合、事務委託契約を締結することにより 従来通り取引先からの入金を受けることができ、取引先に知られずに契約することが可能となります。
事務委託契約には、ファクタリング会社から請求があるときは、事務の処理状況、取引先の状況、 譲渡債権の経過及び結果を報告しなければならず、また、譲渡対象債権の発生の原因となる契約に関し、
お客様及び取引先に、履行遅滞その他の債務不履行が発生したときや、取引先が、お客様に対して負う 金銭債務の履行を1回でも遅滞したときには直ちに報告することが義務となります。
報告義務を怠たるなど、事務委託契約に違反した場合には、損害賠償請求を行うこともございます。
ファクタリング契約には、取引先からの承諾の有無を問わず、対象債権の条件、買取方法、 禁止事項などが定められており、それらに違反した場合には、損害賠償請求、個別契約の解除、
個別契約解除による現状回復請求を行うこともございます。
また特に、譲渡債権に偽りがある場合や、債権が架空の場合、提供した書類に虚偽の記載があった場合などの時には各請求に加え、少額の契約金額であっても刑事告訴を行います。
契約内容でわからないことなどがございましたら担当スタッフまでお尋ね下さい。
公開日2024年10月15日 更新日 2024年10月31日